社名のネーミングを決定する前に
あなたは今、社名のネーミングを決めようとしていますか?
もしなら知っていなければならないことが三つあります。
何故なら社名のネーミングを決めてしまった後では困ることになる場合があるからです。
「社名のネーミングについてそんなことなら、最初に知っておけばよかった。」
そんなことが実際にあるのです。
知っていれば何でもないのですが、知らなかったばかりに後で苦労することがないように、これから社名のネーミングのポイントについて説明します。
いずれもあなたの社名のネーミングの悩みを解決するために知っておかなければならないものです。注意して聞いてくださいね。
社名のネーミングを他人に使用させない方法があります
せっかく考えた社名のネーミングであっても他人にマネされては後で困ります。
例えばこちらの社名のネーミングを盗用した他人が「本家本元」を名乗った場合を想像してみてください。
さらにはこちらの社名のネーミングと全くおなじ社名のネーミングで粗悪品や質の悪いサービスを提供された場合にはこちらが粗悪品等を扱っていると勘違いされてしまいます。
お客さまを取られてしまうばかりか、お客さまの信用も失ってしまいます。社名のネーミングを先に使用すれば権利が発生する、と勘違いされやすいのですが、社名のネーミングを先に使用しているだけでは社名のネーミングを独占できる権利は発生しません。
また社名のネーミングは通常は著作権法にいう著作物に該当しないと考えられています。このため社名のネーミングは著作権では保護されません。
社名のネーミングを保護する手段、それが商標登録です。
商標登録により社名のネーミングを保護することができます。
商標登録により社名のネーミングを保護すれば、その社名のネーミングを商標権以外が商標として使用することを防止することができます。
社名のネーミングを選択するときのポイント
社名のネーミングを選択するときは他人の商標権を侵害しないものを選ぶ必要があります。
他人の商標権を侵害する様な商標では登録が認められないばかりか、その社名のネーミングを使用すると他人の権利を侵害する場合があり、後でトラブルの元になります。
社名のネーミングのデザインを決定してパンフレットや名刺を作成しても、他人の商標権を侵害してしまうような社名のネーミングでは使用することができません。
社名のネーミングに権利を設定することができる、ということを知らなかったばかりに、名刺、ホームページ、パンフレット、商品パッケージを全て最初から作り直さなくてはならない場合もあります。
パンフレットや名刺等はまだ傷が浅い方で、商標登録せずにテレビコマーシャル等を行った後、実はその社名のネーミングは他人の商標権を侵害するものであったことが判明する場合があります。
他人の商標権を侵害する社名のネーミングは使用することができません。このためテレビコマーシャル等に投入した宣伝広告費が全て無駄になるため損をします。
権利設定が可能な社名のネーミングとは?
権利申請する商品やサービスについてみんなが一般的に使用する社名のネーミング、商品やサービスの内容を説明する社名のネーミングについては商標登録を受けることができません。
社名のネーミングの本質は「自分と他人とを区別できること」にあります。この区別できることを識別性といいますが、識別性を持たない社名のネーミングは社名のネーミングとしてふさわしくありません。
単に業務や内容の説明に過ぎない社名のネーミングは商標登録できないばかりか、誰のものを意味するかが全くわかりません。このため社名のネーミングはできるだけ一般的なものは避けることが無難です。

